- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る
- 子どもはヘルメットを着用
この『自転車安全利用五則』は2007年に警察庁がまとめた自転車に乗るときに特に重要な5つの交通ルールです。
これが作られてから自転車の事故件数は減っていませんが、死傷者の件数は減少傾向です。そのため『自転車安全利用五則』は自転車の重大事故を減らすために守るべきルールと言えます。
詳しい自転車の事故、死傷者の件数は以下をご参照ください。
自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上では自転車は軽車両と位置付けられています。したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
以下の場合は例外として歩道を走行することが出来ます。ただし、自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければいけません。
1) 道路標識等により自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき
2) 自転車の運転者が、高齢者や児童・幼児等であるとき
3) 歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合
車道は左側を通行
自転車は、道路の左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は禁止されています。
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
歩道でベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、歩行者を追い越したりする行為はルール違反です。
安全ルールを守る
飲酒運転禁止
自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転することは禁止されています。
信号遵守
信号は必ず守りましょう。「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、その信号に従いましょう。
二人乗り禁止
自転車の二人乗りは、子乗せ自転車など、6歳未満の子どもを幼児用座席に乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。
並進禁止
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ることは禁止されています。
夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。
安全確認
「止まれ」の標識がある場所では、必ず一時停止しましょう。
ながらスマホ、片手運転
自転車の片手運転は道路交通法で禁止されています。
スマホを使用しながら自転車を運転すること、片手で傘をさして運転することは道路交通法違反です。
イヤホン、ヘッドホンの使用
イヤホン、ヘッドホンを使用しながらの運転は道路交通法で規定はありません。しかしながら多くの都道府県で条例が設けられています。都道府県によっては片耳イヤホン、骨伝導イヤホンも禁止されています。
子どもはヘルメットを着用
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
ヘルメットは事故に合った時の死傷率を下げると言われているので大人にも着けることをお勧めします。
終わりに
慣れないとヘルメットを着けることは抵抗があると思います。ダサイ、髪が乱れるなどなど。。。
しかしながら、事故に合った時の怪我を軽減させる効果があるので自分を守るためにもできるだけ装着してもらえたらと思います。